大阪府内における緊急事態宣言発令について

令和2年4月7日大阪府内における緊急事態宣言が発令されたことを受け特別措置法(45条2項)に基づき「多数の者が利用する施設」の使用制限、又は停止の要請が政令で定められております。

当サロンにおきましては、皆様の安全確保を最優先にする為、当面の間の営業を自粛させていただくこととなりました。

また、今後の対応につきましては、行政の方針に従い適宜判断を行って参ります。

誠にご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

 

令和2年4月7日

PTBeauty神田りさ子